特定技能のこと正しく理解してますか?
新在留資格『特定技能』なぜできた?
下記の14分野は、単純労働を含むことから、これまでは原則として外国人労働者の従事は禁止されていました。しかし同分野において少子高齢化に伴う働き手の不足が深刻化し、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、状況の改善には不十分であると判断されたため、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討され、2019年4月より外国人の就労が可能になりました。
介護
ビルクリーニング
厚生労働省所管
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
経済産業省所管
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
国土交通省所管
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
農林水産省所管
特定技能1号とは
『技能実習』との違いは?
①制度の目的が大きく異なる
そもそも技能実習は「技術移転による国際貢献」、特定技能は「労働力の確保」と制度の目的が異なります。現状、技能実習制度が本来の目的から逸れてしまっている実態はありますが今後、労働力として技能実習生を使うことは難しくなってくるでしょう。
②転職が可能
技能実習生は原則として転職することができません。特定技能資格者は同一分野内で転職が可能です。そのため技能実習生よりも特定技能資格者はより労使の関係性構築が重要になります。
③受け入れ人数に制限がない
技能実習の場合には常勤職員の総数に応じた人数枠があります。特定技能の場合には介護と建設分野を除き受け入れ人数に制限がありません。
特定技能1号では、家族の帯同が認められていないという点は、技能実習と変わりありません。
特定技能2号とは
①特定技能2号への移行条件
特定技能2号は特定技能1号よりも高い技術水準を持つものに対して付与される在留資格となっており、分野別に実施される試験等により、その技術水準の高さを確認されます。そのため、特定技能1号を終了したものが、自動的に特定技能2号に移行できるものではなく、あくまで試験に合格し、高い技術水準を有していると認められれば、特定技能1号の期間中であったとしても特定技能2号へ資格変更することが可能になります。(2021年度時点でどの分野においてもまだ実施されておりません。実質、まだ特定技能2号へ資格変更するための整備がなされていない状況となっています。)
②在留期限の制限がない
特定技能2号は在留期限が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能です。そのため特定技能2号まで取得すれば、10年間の日本在留が要件となる「永住権」を取得できる可能性がひらけます。
③家族の帯同が認められる
特定技能2号になると、家族の帯同も認められており、人材側にとってはかなり魅力の高い在留資格となっております。
④特定技能2号移行対象分野
対象分野としては、2021年現在では「建設」と「造船・船舶工業」の2分野のみ1号からの移行が可能となってます。
しかし2021年11月に法務大臣より、特定技能2号の対象分野を拡大する方向であると報道がなされました。2022年春に正式に決定される見通しで、すでに認められている建設と造船・船舶工業を含めると介護以外のすべての職種で特定技能2号が認められることとなります。介護に関しても、他の在留資格にて長期就労可能なルートがあるため、実質14業種全てで期限の定めなく外国人材が就労できる方向へ向かっています。
特定技能には1号と2号があります。特定技能1号はそれぞれの分野ごとに課せられる技能試験および日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に終了することで、当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。
これまでの就労資格との違いは、在留資格の認可に学歴や母国における関連業務への従事経験が不要とされていることです。受け入れる企業側に細かなルールが課せられるものの、取得希望者からすると、非常に敷居の低い資格となっています。